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東京税関から「特例輸入者」(AEO輸入者)承認を取得

2015年05月21日

全国91者目

 クラリオン株式会社(取締役社長兼COO:川本 英利 / 以下、クラリオン)は、東京税関からAEO(Authorized Economic Operator)制度の「特例輸入者」(AEO輸入者)承認をこのたび取得しました。「特例輸入者」の承認は、全国91者目となります(東京税関内では23者目)。
 特例輸入者は、コンプライアンスに優れた者として輸入申告と納税申告を分離し、貨物の引取り後に納税申告を行うことができます。これにより、輸入貨物の審査・検査が無く入港前に輸入許可の取得が可能なことから「物流リードタイムの短縮」、消費税の支払が翌月末一括支払となることから「資金運用の向上」と言ったメリットを受けます。
 AEO制度は、米国同時多発テロ事件以降、国際貿易における安全確保と貿易円滑化を目的に、テロ対策とサプライチェーン全体の両立を図る制度として誕生しました。主な内容は以下の通りです。
1. 民間企業と税関の貨物のセキュリティとコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された事業者を税関が承認し、税関手続の簡素化・迅速化等のメリットを得る制度。
2. 信頼関係(パートナーシップ)によって国際貿易におけるセキュリティの確保と効率化の双方を実現する取組み。
 なお、クラリオンは、セキュリティ管理およびコンプライアンス体制の整備に優れた企業として、2008年5月からAEO制度の「特定輸出者」(AEO輸出業者)に承認されています。今後は、AEO輸入者、AEO輸出者としてコンプライアンス(法令遵守)とセキュリティを確保しつつ、メリットを最大限に活用したビジネスを行います。

参考

AEO事業者に求められる要件
1. 法令遵守体制の整備
・最高責任者/統括管理部門/監査部門の設定とPDCAサイクルの構築
2. セキュリティ確保
・物理的セキュリティ/人的セキュリティ/情報セキュリティ確保
3. 適正な税関手続き
・適正な手続きが実現できる社内体制、業務手順の整備、教育研修プログラムの整備、危機管理体制の整備
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